判示事項
① 公務員の政治的行為の禁止は合憲か?
→ 合憲(合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り)
② 上記の判断は、以下の3点から判断される。
(1) 規制目的の正当性
(2) 目的と禁止される政治的行為との合理的関連性
(3) 政治的行為の禁止により得られる利益と失われる利益との均衡
“猿払事件(最大判昭49.11.6.)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)” の続きを読む
行政書士(山田国際行政書士事務所)/NPO法人メタノイア代表理事
① 公務員の政治的行為の禁止は合憲か?
→ 合憲(合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り)
② 上記の判断は、以下の3点から判断される。
(1) 規制目的の正当性
(2) 目的と禁止される政治的行為との合理的関連性
(3) 政治的行為の禁止により得られる利益と失われる利益との均衡
“猿払事件(最大判昭49.11.6.)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)” の続きを読む
“全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の労働基本権)” の続きを読む
被災した他の司法書士会に金員を寄付するために特別に負担金を徴収する旨の司法書士会の総会決議の効力が同会の会員に対して及ぶとされた事例。
→ 登記申請事件1件当たり50円の復興支援特別負担金を徴収するのは可能か?: 可能
“八幡製鉄政治献金事件(最大判昭45. 6. 24)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(法人の人権)” の続きを読む