猿払事件(最大判昭49.11.6.)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)

判示事項

① 公務員の政治的行為の禁止は合憲か?

→ 合憲(合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り)

② 上記の判断は、以下の3点から判断される。

   (1) 規制目的の正当性

   (2) 目的と禁止される政治的行為との合理的関連性

   (3) 政治的行為の禁止により得られる利益と失われる利益との均衡

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全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の労働基本権)

判示事項

  • 28条の労働基本権(団結権等)の保障は公務員にも及ぶか:及ぶ
  • 団結権等に制限を加えることは可能か:可能(必要やむを得ない限度で)
  • 公務員の労働基本権を制約する国家公務員法98条5項、110条1項17号は憲法28条に反するか:反しない

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群馬司法書士会事件(最判平14.4.25)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(法人の人権)

 

被災した他の司法書士会に金員を寄付するために特別に負担金を徴収する旨の司法書士会の総会決議の効力が同会の会員に対して及ぶとされた事例。

 

→ 登記申請事件1件当たり50円の復興支援特別負担金を徴収するのは可能か?: 可能

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八幡製鉄政治献金事件(最大判昭45. 6. 24)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(法人の人権)

 

概要

  • 法人に憲法上の人権は保障されるか? → 性質上可能な限り、保障される。
  • 会社は政治的行為をなす自由があるか? → ある
  • 会社は政治資金の寄付をする自由があるか? → ある

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