判示事項
管理職的地位になく, その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって, 職務と全く無関係に, 公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われた『しんぶん赤旗』等の配布行為は政治的行為に該当するか? → 該当しない
行政書士(山田国際行政書士事務所)/NPO法人メタノイア代表理事
管理職的地位になく, その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって, 職務と全く無関係に, 公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われた『しんぶん赤旗』等の配布行為は政治的行為に該当するか? → 該当しない