修徳学園高校パーマ事件(最判平8.7.18)|わかりやすい憲法判例|人権:未成年者の人権

判示事項

普通自動車運転免許の取得を制限し、パーマをかけることを禁止する校則に違反するなどした私立高等学校の生徒に対する自主退学の勧告は、憲法13条に違反するか?

 

→ 違反しない 

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