判示事項
二 裁判官が「積極的に政治運動をすること」を禁止する裁判所法五二条一号は、憲法二一条一項に反するか? → 反しない
“寺西判事補戒告事件(最大決平10.12.1)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)” の続きを読む
行政書士(山田国際行政書士事務所)/NPO法人メタノイア代表理事
二 裁判官が「積極的に政治運動をすること」を禁止する裁判所法五二条一号は、憲法二一条一項に反するか? → 反しない
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