概要
- 外国人に公務員を選定罷免する権利はあるか? →ない。
- 外国人は「住民」か? →「住民」ではない。(地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民をいう。)
- 長・議員等の選挙権はあるか? →ない。
- 上記②の選挙権付与は憲法上禁止されているか? →されていない。
- 選挙権を付与しないのはなぜ違憲でないか? →もっぱら国の立法政策の問題だから。
“定住外国人の地方参政権に関する判例(最判平7.2.28)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)” の続きを読む
行政書士(山田国際行政書士事務所)/NPO法人メタノイア代表理事
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