被災した他の司法書士会に金員を寄付するために特別に負担金を徴収する旨の司法書士会の総会決議の効力が同会の会員に対して及ぶとされた事例。
→ 登記申請事件1件当たり50円の復興支援特別負担金を徴収するのは可能か?: 可能
行政書士(山田国際行政書士事務所)/NPO法人メタノイア代表理事
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“八幡製鉄政治献金事件(最大判昭45. 6. 24)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(法人の人権)” の続きを読む
“東京都管理職選考試験事件(最大判平17.1.26)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)” の続きを読む