目黒事件(最判平24.12.7)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)

判示事項

管理職的地位になく, その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって, 職務と全く無関係に, 公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われた『しんぶん赤旗』等の配布行為は政治的行為に該当するか? → 該当しない

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