世田谷事件(最判平24.12.7)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)

判示事項

管理職的地位の職員による『しんぶん赤旗』等の配布行為に対する罰則規定の適用は可能か?

→ 可能(職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に生ずるため) 

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