塩見訴訟(最判平元.3.2)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)

 

概要

障害福祉年金の受給を請求した者が、障害認定日に日本国民でなかったことを理由に請求を棄却され、これが争われた。

 

  • 社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。
  • 法81条1項の障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである。
  • 国籍を理由に社会保障の給付をしなくても、憲法25条、14条1項の規定に違反しない。

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