岐阜県青少年保護育成条例事件(最判平元.9.19)|わかりやすい憲法判例|人権:未成年者の人権

判示事項

有害図書の自動販売機への収納を禁止処罰する岐阜県青少年保護育成条例の規定は、表現の自由を保障する憲法21条1項に違反しないか?

 

→ 違反しない 

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寺西判事補戒告事件(最大決平10.12.1)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)

判示事項

二 裁判官が「積極的に政治運動をすること」を禁止する裁判所法五二条一号は、憲法二一条一項に反するか? → 反しない

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世田谷事件(最判平24.12.7)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)

判示事項

管理職的地位の職員による『しんぶん赤旗』等の配布行為に対する罰則規定の適用は可能か?

→ 可能(職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に生ずるため) 

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目黒事件(最判平24.12.7)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)

判示事項

管理職的地位になく, その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって, 職務と全く無関係に, 公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われた『しんぶん赤旗』等の配布行為は政治的行為に該当するか? → 該当しない

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