マクリーン事件(最大判昭53.10.4)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)

 

概要

  1. 基本的人権権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、在留外国人に対しても等しく及ぶ
  2. 政治活動の自由:わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、保障が及ぶ

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