群馬司法書士会事件(最判平14.4.25)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(法人の人権)

 

被災した他の司法書士会に金員を寄付するために特別に負担金を徴収する旨の司法書士会の総会決議の効力が同会の会員に対して及ぶとされた事例。

 

→ 登記申請事件1件当たり50円の復興支援特別負担金を徴収するのは可能か?: 可能

“群馬司法書士会事件(最判平14.4.25)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(法人の人権)” の続きを読む

八幡製鉄政治献金事件(最大判昭45. 6. 24)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(法人の人権)

 

概要

  • 法人に憲法上の人権は保障されるか? → 性質上可能な限り、保障される。
  • 会社は政治的行為をなす自由があるか? → ある
  • 会社は政治資金の寄付をする自由があるか? → ある

“八幡製鉄政治献金事件(最大判昭45. 6. 24)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(法人の人権)” の続きを読む

塩見訴訟(最判平元.3.2)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)

 

概要

障害福祉年金の受給を請求した者が、障害認定日に日本国民でなかったことを理由に請求を棄却され、これが争われた。

 

  • 社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。
  • 法81条1項の障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである。
  • 国籍を理由に社会保障の給付をしなくても、憲法25条、14条1項の規定に違反しない。

“塩見訴訟(最判平元.3.2)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)” の続きを読む

東京都管理職選考試験事件(最大判平17.1.26)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)

 

概要

  • 日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。
  • 職員が管理職に昇任するための資格要件として日本の国籍を有することを定めた東京都の措置は,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。

“東京都管理職選考試験事件(最大判平17.1.26)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)” の続きを読む