塩見訴訟(最判平元.3.2)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)

 

概要

障害福祉年金の受給を請求した者が、障害認定日に日本国民でなかったことを理由に請求を棄却され、これが争われた。

 

  • 社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。
  • 法81条1項の障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する事柄と見るべきである。
  • 国籍を理由に社会保障の給付をしなくても、憲法25条、14条1項の規定に違反しない。

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東京都管理職選考試験事件(最大判平17.1.26)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)

 

概要

  • 日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。
  • 職員が管理職に昇任するための資格要件として日本の国籍を有することを定めた東京都の措置は,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しない。

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定住外国人の地方参政権に関する判例(最判平7.2.28)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)

 

概要

  • 外国人に公務員を選定罷免する権利はあるか? →ない。
  • 外国人は「住民」か? →「住民」ではない。(地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民をいう。)
  • 長・議員等の選挙権はあるか? →ない。
  • 上記②の選挙権付与は憲法上禁止されているか? →されていない。
  • 選挙権を付与しないのはなぜ違憲でないか? →もっぱら国の立法政策の問題だから。     

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マクリーン事件(最大判昭53.10.4)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)

 

概要

  1. 基本的人権権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、在留外国人に対しても等しく及ぶ
  2. 政治活動の自由:わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、保障が及ぶ

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