判示事項
三菱樹脂(株)に採用されることとなった原告が、大学在学中に学生運動に参加したかどうかにつき虚偽の申告をした事実が発覚し、本採用を拒否された。
これに対し、原告が「被用者の思想・信条の自由を侵害するもの」として、雇用契約上の地位を確認する訴えを東京地方裁判所に起こした事件。
行政書士(山田国際行政書士事務所)/NPO法人メタノイア代表理事
三菱樹脂(株)に採用されることとなった原告が、大学在学中に学生運動に参加したかどうかにつき虚偽の申告をした事実が発覚し、本採用を拒否された。
これに対し、原告が「被用者の思想・信条の自由を侵害するもの」として、雇用契約上の地位を確認する訴えを東京地方裁判所に起こした事件。
“東京都管理職選考試験事件(最大判平17.1.26)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)” の続きを読む