猿払事件(最大判昭49.11.6.)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)

判示事項

① 公務員の政治的行為の禁止は合憲か?

→ 合憲(合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り)

② 上記の判断は、以下の3点から判断される。

   (1) 規制目的の正当性

   (2) 目的と禁止される政治的行為との合理的関連性

   (3) 政治的行為の禁止により得られる利益と失われる利益との均衡

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