猿払事件(最大判昭49.11.6.)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)

判示事項

① 公務員の政治的行為の禁止は合憲か?

→ 合憲(合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り)

② 上記の判断は、以下の3点から判断される。

   (1) 規制目的の正当性

   (2) 目的と禁止される政治的行為との合理的関連性

   (3) 政治的行為の禁止により得られる利益と失われる利益との均衡

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定住外国人の地方参政権に関する判例(最判平7.2.28)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)

 

概要

  • 外国人に公務員を選定罷免する権利はあるか? →ない。
  • 外国人は「住民」か? →「住民」ではない。(地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民をいう。)
  • 長・議員等の選挙権はあるか? →ない。
  • 上記②の選挙権付与は憲法上禁止されているか? →されていない。
  • 選挙権を付与しないのはなぜ違憲でないか? →もっぱら国の立法政策の問題だから。     

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