三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)|わかりやすい憲法判例|人権:私人間効力

判示事項

三菱樹脂(株)に採用されることとなった原告が、大学在学中に学生運動に参加したかどうかにつき虚偽の申告をした事実が発覚し、本採用を拒否された。

これに対し、原告が「被用者の思想・信条の自由を侵害するもの」として、雇用契約上の地位を確認する訴えを東京地方裁判所に起こした事件。

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修徳学園高校パーマ事件(最判平8.7.18)|わかりやすい憲法判例|人権:未成年者の人権

判示事項

普通自動車運転免許の取得を制限し、パーマをかけることを禁止する校則に違反するなどした私立高等学校の生徒に対する自主退学の勧告は、憲法13条に違反するか?

 

→ 違反しない 

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