三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)|わかりやすい憲法判例|人権:私人間効力

判示事項

三菱樹脂(株)に採用されることとなった原告が、大学在学中に学生運動に参加したかどうかにつき虚偽の申告をした事実が発覚し、本採用を拒否された。

これに対し、原告が「被用者の思想・信条の自由を侵害するもの」として、雇用契約上の地位を確認する訴えを東京地方裁判所に起こした事件。

“三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)|わかりやすい憲法判例|人権:私人間効力” の続きを読む