20㎡の面積要件が廃止、プライバシー保護要件へ(有料・無料職業紹介許可基準)

有料および無料職業紹介事業の許可基準について、2017年5月30日より以下の変更がありました。

 

事務所の「20平方メートル」要件が廃止され、以下のどちらかのプライバシー保護対策がなされればOKということになりました。

  • パーティションなどで仕切る
  • 完全予約制にして求職者同士が対面しないようにする

 

変更後の要件は以下の通りとなります。

 

(3) 事業所に関する要件

有料職業紹介事業を行う事業所は、次のいずれにも該当し、その位置、構造、設備、面積からみて職業紹介事業を行うに適切であること。

イ 位置が適切であること

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。

ロ 事業所として適切であること

次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。

(イ) プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能であること。

具体的には、個室の設置、パーティション等での区分により、プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能である構造を有すること。ただし、上記の構造を有することに代えて、以下の(a)又は(b)のいずれかによっても、この(イ)の要件を満たしているものと認めること。また、当分の間、以下の(c)によることも認めること。

 

(a) 予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者又は求職者等と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置を講じること。この場合において、当該措置を講じない運営がなされた場合には、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。

 

(b) 専らインターネットを利用すること等により、対面を伴わない職業紹介を行うこと。この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。なお、適切な苦情処理等の実施について必要な指導を行うものとすること。

 

(c) 事業所の面積がおおむね20㎡以上であること。

 

(ロ) 求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。

 

(ハ) 事業所名(愛称等も含む。)は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。

 

参照:「職業紹介事業の業務運営要領」一部改正(公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会)

 

要件の変更の概要については、厚生労働省が以下のように説明しています。

2.概要

職業紹介事業の許可基準のうち事業所に関する要件について、現行の面積要件(おおむね 20 ㎡以上)に代えて、求職者及び求人者のプライバシーを保護するための次に掲げるいずれかの措置を講ずることとする。なお、当分の間、現行の面積要件を満たす場合は、この限りではないこととする。

 

(ア) 職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、パーティション等での区分)を有すること。

 

(イ) 他の求職者又は求人者と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること。

 

引用:「職業紹介事業の許可基準の改正」の概要について

この変更により、レンタルオフィス等でも、面接時に貸部屋を借りられるようなところであれば、有料職業紹介事業を開業することも可能となります。

ただし、「個人的秘密を保持し得る構造」は必要ですので、鍵のかかるキャビネット等は無くてはなりません。

 

以上、有料および無料職業紹介事業の許可基準の変更(2017年5月30日)についてご紹介しました。