定住外国人の地方参政権に関する判例(最判平7.2.28)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)

 

概要

  • 外国人に公務員を選定罷免する権利はあるか? →ない。
  • 外国人は「住民」か? →「住民」ではない。(地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民をいう。)
  • 長・議員等の選挙権はあるか? →ない。
  • 上記②の選挙権付与は憲法上禁止されているか? →されていない。
  • 選挙権を付与しないのはなぜ違憲でないか? →もっぱら国の立法政策の問題だから。     

判示事項

日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項と憲法一五条一項、九三条二項

裁判要旨

日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。

理由

憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをそ の対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等し く及ぶものである。そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保 障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考える と、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存 することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するもの とする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民と は、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そ うとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利 の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留 する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について 定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及 び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するも のと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条 一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成す ものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共 団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右 規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等 の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。

このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体 における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関す る規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接 な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共 団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出た ものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居 住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものに ついて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処 理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対す る選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解 するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の 立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の 問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかであ る。

参照法条

憲法15条1項, 憲法93条2項, 地方自治法11条, 地方自治法18条, 公職選挙法9条2項

裁判所サイト

要旨: http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52525

全文: http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/052525_hanrei.pdf

『2019年版出る順行政書士 合格基本書』

p.14 憲法 3〈人権〉人権の享有主体