マクリーン事件(最大判昭53.10.4)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(外国人の人権)

 

概要

  1. 基本的人権権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、在留外国人に対しても等しく及ぶ
  2. 政治活動の自由:わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、保障が及ぶ

 

判示事項

四 わが国に在留する外国人と政治活動の自由に関する憲法の保障

 

裁判要旨

四 政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ。

 

理由

憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。

参照法条

憲法第3章, 憲法19条, 憲法21条, 憲法22条1項, 出入国管理令21条3項, 行政事件訴訟法30条

裁判所サイト

要旨:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53255

全文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/053255_hanrei.pdf

ウィキペディア(Wikipedia

マクリーン事件

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

『2019年版出る順行政書士 合格基本書』

p.14 憲法 3〈人権〉人権の享有主体