寺西判事補戒告事件(最大決平10.12.1)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)

判示事項

二 裁判官が「積極的に政治運動をすること」を禁止する裁判所法五二条一号は、憲法二一条一項に反するか? → 反しない

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世田谷事件(最判平24.12.7)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)

判示事項

管理職的地位の職員による『しんぶん赤旗』等の配布行為に対する罰則規定の適用は可能か?

→ 可能(職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に生ずるため) 

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目黒事件(最判平24.12.7)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)

判示事項

管理職的地位になく, その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって, 職務と全く無関係に, 公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われた『しんぶん赤旗』等の配布行為は政治的行為に該当するか? → 該当しない

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猿払事件(最大判昭49.11.6.)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の政治活動の自由)

判示事項

① 公務員の政治的行為の禁止は合憲か?

→ 合憲(合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り)

② 上記の判断は、以下の3点から判断される。

   (1) 規制目的の正当性

   (2) 目的と禁止される政治的行為との合理的関連性

   (3) 政治的行為の禁止により得られる利益と失われる利益との均衡

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全農林警職法事件(最大判昭48.4.25)|わかりやすい憲法判例|人権:公務員の人権(公務員の労働基本権)

判示事項

  • 28条の労働基本権(団結権等)の保障は公務員にも及ぶか:及ぶ
  • 団結権等に制限を加えることは可能か:可能(必要やむを得ない限度で)
  • 公務員の労働基本権を制約する国家公務員法98条5項、110条1項17号は憲法28条に反するか:反しない

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