知り合いの岐阜在住日系フィリピン人の帰化許可申請手続きを名古屋の法務局ですることはできるか?

 

外国人が日本国籍を取得する「帰化」の許可を申請する手続きは、基本的に法務局で行います。

 

そして、もし次のような条件の場合 、どのように手続きを進めることが適切か、名古屋の法務局に問い合わせてみました。

 

1.  知人として手続きはどこまで代わりに進められるか?

 

2. 申請者本人が岐阜在住者の場合も名古屋の法務局で手続きは可能か?

 

3. 法務局で相談をする場合の手続き方法は?

 

4. 法務局での初回相談時の持ち物は?

 

以上の4点を、名古屋法務局の回答をもとに、まとめたいと思います。

 

知人として手続きはどこまで代わりに進められるか?

基本的には、本人が進めたほうがいいようです。本人にしかわからない家族の近況や出入国の履歴などがあるから、だそうです。

 

ただし、必ずしもダメというわけでもないそうです。

上記のような「本人しかわからない事実」だけ本人にきちんと確認をとっていけば、その手間はかかるけれど、知り合いがある程度進めることは問題ないとのことです。

自筆で作成が必要な書類の用意だったり、面接だったりといった部分は、もちろん本人でなければできません。

 

申請者本人が岐阜在住者の場合も名古屋の法務局で手続きは可能か?

できません。

申請者本人の住所(住民票)のある地域の地方法務局で申請する必要があります。このケースで言えば、岐阜在住者は岐阜の法務局で申請しなければなりません。

 

ただし、一般的な相談手続きの流れの説明は、名古屋法務局でも承れるとのことです。

なので、初めて申請をするような方であれば、まずは全体的な説明を一番都合のいい場所にある法務局で受ければいいということになります。

 

法務局で相談をする場合の手続き方法は?

電話で予約をしなければなりません。

時期や法務局の混雑具合にもよりますが、直近2週間ほどは予約で埋まっているということはザラにあるようなので、余裕をもって予約の電話を入れたほうがいいことは確かです。

 

電話番号は、名古屋法務局(052-952-8073)が帰化申請に関する直通の電話番号です。

名古屋法務局(本局)の各部署への直通電話(ダイヤルイン)一覧表

(『国籍: 帰化,日本国籍取得に関すること』の欄を参照)

 

法務局での初回相談時の持ち物は?

・在留カード

・パスポート(更新した場合は古いものも含めてすべて)

・出身国の出生証明書

・日本での住民票

 

以上があると話がスムーズのようです。

ほかに家族の構成が分かるものがあるとさらに話が早いかもしれません。

 

なお、パスポートについては、もしコピーのみを持参するのであれば、顔写真のあるページだけではなく、出入国の記録(スタンプ)のあるページすべてが必要です。

また、最近、指紋認証によってスタンプ無しで出入国ができるようになってきています。その場合は、パスポートに記録が残らないので、口頭で申述することになるとのことです。

 

 

以上、名古屋法務局の回答をもとにした、帰化許可申請の初回相談の方法などについてご紹介しました。