群馬司法書士会事件(最判平14.4.25)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(法人の人権)

 

被災した他の司法書士会に金員を寄付するために特別に負担金を徴収する旨の司法書士会の総会決議の効力が同会の会員に対して及ぶとされた事例。

 

→ 登記申請事件1件当たり50円の復興支援特別負担金を徴収するのは可能か?: 可能

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八幡製鉄政治献金事件(最大判昭45. 6. 24)|わかりやすい憲法判例|人権:人権の享有主体(法人の人権)

 

概要

  • 法人に憲法上の人権は保障されるか? → 性質上可能な限り、保障される。
  • 会社は政治的行為をなす自由があるか? → ある
  • 会社は政治資金の寄付をする自由があるか? → ある

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