よど号ハイジャック新聞記事抹消事件(最大判昭58.6.22)|わかりやすい憲法判例|人権:在監者の人権

判示事項

未決拘禁者に対する新聞紙の閲読の自由を制限しうる旨定めた監獄法31条2項、監獄法施行規則86条1項の各規定は、

思想及び良心の自由を保障した憲法19条並びに表現の自由を保障した憲法21条の各規定に違反するか?

 

→ 違反しない 

理由

未決勾留は、前記刑事司法上の目的のために必要やむをえない措置として一定の範囲で個人の自由を拘束するものであり、他方、これにより拘禁される者は、当該拘禁関係に伴う制約の範囲外においては、原則として一般市民としての自由を保障されるべき者であるから、

監獄内の規律及び秩序の維持のためにこれら被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合においても、それは、右の目的を達するために真に必要と認められる限度にとどめられるべきものである。

 

したがつて、右の制限が許されるためには、当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、被拘禁者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該新聞紙、図書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて、

その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり、

かつ、その場合においても、右の制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。

 

 

(略)前記事実関係、殊に本件新聞記事抹消処分当時までの間においていわゆる公安事件関係の被拘禁者らによる東京拘置所内の規律及び秩序に対するかなり激しい侵害行為が相当頻繁に行われていた状況に加えて、本件抹消処分に係る各新聞記事がいずれもいわゆる赤軍派学生によって敢行された航空機乗っ取り事件(よど号ハイジャック事件)に関するものであること等の事情に照らすと、

東京拘置所長において、公安事件関係の被告人として拘禁されていた上告人らに対し本件各新聞記事の閲読を許した場合には、拘置所内の静穏が攪乱され、所内の規律及び秩序の維持に放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があるものとしたことには合理的な根拠があり

また、右の障害発生を防止するために必要であるとして右乗っ取り事件に関する各新聞記事の全部を原認定の期間抹消する措置をとつたことについても、当時の状況のもとにおいては、必要とされる制限の内容及び程度についての同所長の判断に裁量権の逸脱又は濫用の違法があつたとすることはできないものというべきである。

 

裁判所サイト(参照・引用)

要旨: http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52137

全文: http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/137/052137_hanrei.pdf

 

 

参照法条

監獄法31条2項,監獄法施行規則86条1項,憲法13条,憲法19条,憲法21条,国家賠償法1条1項

 

ウィキペディア(Wikipedia

よど号事件新聞記事抹消事件

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 

『2020年版 出る順行政書士 合格基本書』

p.18 憲法 5〈人権〉在監者の人権・未成年者の人権